塩の賞味期限・保管場所
塩の賞味期限・保管場所
塩の賞味期限について
当センターが販売している塩には、賞味期限が表示されていません。塩は時間の経過による品質の変化が極めて少ない食品ですので、賞味期限を設定していないのです。食品衛生法やJAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)においても、塩は賞味期限と保存方法の表示を省略できる食品に分類されています。
塩の保管場所について
塩は、常温で保存すること以外にその保存方法に関し特に注意すべき事項がないものとして、法令等で保存方法の表示を省略できる食品に分類されています。ただし、塩には、温度湿度の影響により固まる性質や、また、臭いを吸着しやすい性質がありますので、保管場所としましては、高温多湿の場所を避け、また、臭いの強いものの近くには置かないほうがよいでしょう。なお、冷蔵庫での保管は、調理時などにおける急激な温度変化により、塩の容器・包装の内側が結露する可能性がありますのでご注意ください。
(賞味期限・保存方法の表示省略に関する法令等)
- ◎
- 「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)の一部を改正する法律」附則第6条第1項の規定に基づく「加工食品品質表示基準」第3条第7項において、“品質の変化が極めて少ないものとして別表3に掲げるもの”は、賞味期限(品質保持期限)及び保存方法の表示を省略できると規定されています。
- ※別表3の5「食塩及びうま味調味料」
- ◎
- 「食品衛生法施行規則」第21条第4項において、“別表第3第11号ロに掲げる食品”は、消費期限及び保存方法の表示を省略できると規定されています。
- ※別表第3第11号ロに掲げる食品「加工食品であって、イに掲げるもの以外のもの」
- (イ
- 「食肉、生かき、生めん類、即席めん類、弁当、調理パン、そうざい、魚肉練り製品、生菓子類、切り身又はむき身にした鮮魚介類であって生食用のもの及びゆでがに」)
