品質規格等について

ポジティブリスト制度対応

食品中の残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度への対応


食品衛生法の改正に伴い、平成18年5月29日から「食品中の残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度」(以下「ポジティブリスト制度」)が施行されました。 当センターは、商品の製造工程において農薬を一切使用しておりませんが、安全性に一層配慮し、安心してお買い求めいただける商品をお届けする一環として、ポジティブリスト制度に関し、以下のような取り組みを実施しております。


『当センターの取り組み』
当センターは、ポジティブリスト制度に対応するため、当センター商品の検査および原料、製造、流通等の各過程について調査を実施することとしました。塩に係る農薬等については、当センター海水総合研究所において、科学的根拠に基づき116項目を選定いたしました(詳細は、テクニカルノートNo.1「食品中に残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度への対応」をご覧ください)。
そして、これらについて、検査法を確立し、当センター商品につきまして農薬等の検査を実施いたしました。その結果、分析の検出限界値において116項目全ての農薬が検出されず、基準に適合しております。
農薬等の検査結果については、こちらをご覧ください。

また、分析法および検査結果の詳細については、
テクニカルノートNo.2-1「食品中に残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度への対応 ‐分析法の開発状況とセンター販売商品における農薬等の検査結果(その1)‐」
テクニカルノートNo.2-2「食品中に残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度への対応 ‐分析法の開発状況とセンター販売商品における農薬等の検査結果(その2)‐」
をご覧ください。

当センターでは、引き続き、ポジティブリスト制度に係る農薬等に関する調査を行い、消費者の皆様に、一層「安全性に配慮し、安心してお買い求めいただける商品」をご提供できるよう努めてまいります。
なお、ポジティブリスト制度に対応する農薬等の受託分析を受け付けておりますので、ご希望の方はこちらをご覧ください。