
栄養成分の分析について
2015年4月食品表示法の施行により、容器包装に入れられた一般用加工食品は、栄養成分を表示することが義務づけられました。
(一部記載免除規定があります。詳細は消費者庁『食品表示基準』等をご確認ください)
これらは使用される自治体等において、主に下記のような項目についてそれぞれ基準が定められています。
表示内容については、義務表示である5項目、推奨および任意表示である項目が表示されます。
◆義務表示項目 ... 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量
◆推奨表示項目 ... 飽和脂肪酸、食物繊維
※ 亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、銅、マグネシウム、マンガン、モリブデン、ヨウ素、リン
表示したい成分で、上記成分以外の成分は、分けて表示します。
下記表は、塩の表示の一例です。(塩事業センター 食塩減塩タイプ)
【義務表示】
項目/表示(100gあたり)
・熱量 0 kcal
・たんぱく質 0 g
・脂質 0 g
・炭水化物 0 g
・食塩相当量 49.0 g
【任意表示】
項目/表示(100gあたり)
・マグネシウム 500 mg
・カリウム 24,000 mg
表示する値は、分析により得る方法と日本食品標準成分表等のデータベースの値又はデータベース等から得られた個々の原材料の値から計算して求める方法があります。
◆◇◆塩における栄養成分の分析について◆◇◆
塩においても、表示値を分析により得ることができます。分析方法は、消費者庁より、『別添 栄養成分等の分析方法等』が公定法として示されています。この公定法で塩を分析する場合、炭水化物については、注意が必要です。公定法の炭水化物分析法は、差し引き法が用いられており、塩の質量から、たんぱく質、脂質、灰分および水分を引いて算出します。炭水化物を含有しない塩では、炭水化物を測定しても通常は検出されません。しかし、苦汁が多い塩の場合、公定法では、炭水化物を含有しないにも関わらず、苦汁成分の形態変化やそれに伴う水分などが、炭水化物として検出または定量される場合があります。当センターが開発した「フェノール硫酸法」は、炭水化物を含有しない塩では、炭水化物が検出されることはありません。
◆よくある質問
・必要なサンプル(試料)量は?
→ 500g程度です。サンプル(試料)量にご不安のある場合はご相談ください。
・塩商品を販売するため、栄養成分を表示する場合、何を分析すればよいか?
→ 最低限必要な項目は上記【義務表示】です。その他、栄養強調表示を行う場合等によって、分析が必要な項目は異なります。
・苦汁の栄養成分分析は可能か?
→ 現在は塩しか対応しておりませんが、今後、対応予定としています。
当センターでは、栄養成分表示に関する検査に対応可能です。お気軽にご相談ください。
■分析項目と料金の一例
項目/方法/料金(税込)
義務表示項目
・栄養成分一式/20,900円・熱量/修正アトウォーター法/0円 ※1
・たんぱく質/全窒素定量換算法/5,500円
・脂質/エーテル抽出法/6,600円
・炭水化物(スクリーニング法)/フェノール硫酸法/2,750円 ※2
・食塩相当量(塩化ナトリウム)/ICP-OES法/6,050円
任意表示項目
・カルシウム/原子吸光法等/5,500円・マグネシウム/原子吸光法等/6,050円
・カリウム/フレーム光度法等/6,050円
・鉄/ICP発光分光分析法等/6,050円
※1 たんぱく質、脂質、炭水化物の分析値が必要です。
※2 炭水化物(スクリーニング法)で炭水化物が検出された場合は、別途差し引き法(+3,300円)で定量する必要があります。